一般社団法人日本思春期学会 定款
第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は,一般社団法人日本思春期学会(英語名 Japan Society of Adolescentology)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を東京都文京区に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は,すべての思春期の人々の健康を守り健全な発達を促すために思春期に関する研究,知識の普及および関係事業の発展を図り,以って人類の福祉に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)思春期学及び関連領域に関する学術集会等の開催事業
(2)思春期学及び関連領域に関する会誌,書籍,ガイドライン及びその他の刊行物の企画,出版及び頒布事業
(3)思春期学及び関連領域に関する調査研究事業
(4)国内外の関連学会等との交流,連絡,提携及び協力事業
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人は,次の会員を置く。
(1)正 会 員 この法人の事業に賛同し,思春期学に学識経験を有する者
(2)特別会員 この法人の目的達成に著しく貢献した会員又は思春期学に関し功績顕著な会員で,理事会の決議を経て決定された者
(3)賛助会員 この法人の目的及び事業に賛同し,援助する個人又は団体
2 この法人の社員は,正会員の中から業種別領域毎に,概ね10人に1人の割合をもって別に定める代議員及び役員等選出規則に基づき選出される代議員とする。なお,端数の取扱については,別に理事会で定める。
3 代議員の任期は,選任の2年後に実施される社員総会における代議員選出終了時までとする。
4 補欠により選任された代議員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 正会員は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下,「法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を,社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4)法人法第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(5)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項,第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
6 代議員は無報酬とする。
7 理事又は監事は,その任務を怠ったときは,この法人に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負い,法人法第112 条の規定にかかわらず,この責任はすべての正会員の同意がなければ,免除することができない。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は,別に定めるところにより申込みをし,理事長の承認を受けなければならない。
(特別会員)
第7条 第5条第1項第2号に定める特別会員は,名誉理事長,顧問,名誉会員及び功労会員の4種とする。
2 名誉理事長は,理事長経験者のうちから理事会が推薦し,理事長が委嘱する。
(1)名誉理事長は,理事会及び社員総会に出席し,意見を述べることができ,この法人の事業を援助する。
(2)名誉理事長の任期は,終身とする。
3 顧問は,理事会が推薦し,理事長が委嘱する。
(1)顧問は,理事会及び社員総会に出席し,意見を述べることができ,理事長の諮問に応じて意見を述べ,この法人の事業を援助する。
(2)顧問の任期は,終身とする。
4 名誉会員は,この法人の発展に多年功労のあった会員を理事会が推薦し,理事長が委嘱する。
(1)名誉会員は,理事会及び社員総会に出席し,意見を述べることができ,この法人の事業を援助する。
(2)名誉会員の任期は,終身とする。
5 功労会員は,多年功労のあった会員を理事会が推薦し,理事長が委嘱する。
(1)功労会員は,社員総会に出席し,意見を述べることができ,この法人の事業を援助する。
(2)功労会員の任期は,終身とする。
(経費の負担)
第8条 正会員は,この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,毎年,社員総会において別に定める額の会費を支払う義務を負う。
2 特別会員は,会費を支払うことを要しない。
3 賛助会員は,毎年,社員総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
4 既納の会費は,いかなる事由があってもこれを返還しない。
(任意退会)
第9条 会員は,別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。
2 未納会費があるとき,これを全納しなければならない。
(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1)第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し,又は法人である団体が解散したとき。
(4)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
2 代議員である会員は,会員資格を喪失した場合は,代議員の資格も喪失する。
第4章 社員総会
(種 別)
第12条 当法人の社員総会は,定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構 成)
第13条 社員総会は,すべての社員をもって構成する。
(権 限)
第14条 社員総会は,次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第15条 定時社員総会は,毎年1回,毎事業年度終了後6ヶ月以内に開催し,臨時社員総会は,必要がある場合に開催する。
(招 集)
第16条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は,理事長に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会は,開催の日から少なくとも7日前までに会議の目的たる事項,日時及び場所を記載した文書を発して理事長がこれを招集する。
(議 長)
第17条 社員総会の議長は,理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは,当該社員総会で議長を選出する。
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。
(決 議)
第19条 社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(書面決議等)
第20条 社員総会に出席できない社員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し,又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については,その社員は出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名は,前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)
第22条 この法人に,次の役員を置く。
(1)理事 40名以上70名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長,3名以内を副理事長,18名以内を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし,同項の副理事長及び常務理事をもって同法第9条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
2 理事長は,理事の互選により選任し,副理事長及び常務理事は理事長の指名に基づき,理事会で選任する。
3 監事は,この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち,理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
2 理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する。
3 副理事長は,理事長を補佐して,この法人の業務を掌理し,理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは,理事長があらかじめ指名した順序によって,その職務を代行する。
4 常務理事は,理事長及び副理事長を補佐し,この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし,再任を妨げない。
2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし,再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は,第22条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事は,社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事に対して,その職務執行の対価として,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構 成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第30条 理事会は,法令及びこの定款で定めるものの他,次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長,副理事長及び常務理事の選定及び解職
(招 集)
第31条 理事会は,理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,副理事長が理事会を招集する。
(決 議)
第32条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は,前項の議事録に記名押印する。ただし,理事長が出席しない場合には,出席した副理事長,常務理事及び監事の全員が記名押印する。
第7章 委員会
(委員会)
第34条 この法人の事業を推進するために,理事会はその決議により,委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は,会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
3 委員会の任務,構成及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める。
4 委員会は,理事会の権限である業務の執行を決定することはできない。
第8章 事務局及び職員
(事務局及び職員)
第35条 この法人の事務を処理するため,事務局を設置する。
2 事務局には,事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は,理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し重要な事項は,理事長が理事会の決議により別に定める。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書,収支予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに,理事長が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
2 前項の書類については,事務局に,当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され,又は承認を受けた書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第40条 この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の処分制限)
第42条 この法人は,剰余金の分配を行うことができない。
第11章 公告の方法
(公告方法)
第43条 この法人の公告は,電子公告により行う。ただし,やむを得ない事由により電子公告を行うことができない場合は,官報に掲載して行う。
第12章 補則
(実施細則)
第44条 この定款に定めるもののほか,この定款の施行についての細則,その他この法人の運営に関し必要な事項は,理事会の決議により,理事長が別に定める。
附 則
1 この法人の最初の事業年度は,この法人成立の日から平成29年3月31日までとする。
2 この法人の設立時の理事長は,並木幹夫とする。
3 この法人の設立時の副理事長は,荒堀憲二,齋藤益子とする。
4 この法人の設立時の常務理事は,井口一成,今高城治,岩室紳也,茅島江子,甲村弘子,榊原秀也,杉原茂孝,髙木耕一郎,髙波真佐治,髙橋健太郎,中板育美,永尾光一,長塚正晃,松浦賢長,松崎一葉,和田由香とする。
5 この法人の前3項各項に定める理事を除くその余の設立時の理事は,以下のとおりとする。
理 事 赤澤宏治
理 事 秋元義弘
理 事 浅井春夫
理 事 安達久美子
理 事 阿部真理子
理 事 大石時子
理 事 岡本喜代子
理 事 小川久貴子
理 事 金子由美子
理 事 上村茂仁
理 事 川名敬
理 事 斎藤環
理 事 櫻木範明
理 事 提坂敏昭
理 事 笹原信一朗
理 事 杉村由香理
理 事 鈴木幸子
理 事 高田昌代
理 事 竹下君枝
理 事 武田卓
理 事 対馬ルリ子
理 事 秦野美智代
理 事 日高庸晴
理 事 福島富士子
理 事 古川潤哉
理 事 古谷健一
理 事 前田ひとみ
理 事 松本健治
理 事 丸光惠
理 事 宮下和久
理 事 村井文江
理 事 山本昌代
理 事 渡辺純一
6 この法人の設立時の監事は,以下のとおりとする。
監 事 家坂清子
監 事 大川玲子
監 事 北村邦夫
7 この法人の設立時社員の氏名及び住所は,以下のとおりとする。
並木幹夫 住 所(※個人情報保護のため本ページでは住所は非表示)
荒堀憲二 住 所(※個人情報保護のため本ページでは住所は非表示)
齋藤益子 住 所(※個人情報保護のため本ページでは住所は非表示)
8 この法人の設立当初の会費は,第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず,次に掲げる額とする。
年会費 正会員 7,000円
賛助会員(個人・団体)1口 50,000円(1口以上)
9 この法人は,第35条第2項及び第4項の定めにかかわらず,当分の間,
事務局長を置かず,また,事務局運営業務を外部組織に委託することができるものとする。
以上,一般社団法人日本思春期学会の設立のため,この定款を作成し,設立時社員が次に記名押印する。
平成28年 8 月26日
設立時社員 並木幹夫
設立時社員 荒堀憲二
設立時社員 齋藤益子