支部設立に関する内規
1 日本思春期学会は、次の各号に該当するものを支部として承認する。なお、近隣の都道府県が協同して支部を設立することは可能であるが、同一都道府県における承認は1支部とする。
(1) 当該地域の日本思春期学会会員の過半数が支部会員
(2) 1年1回以上定期的な学術集会の開催
2 設立を申請しようとするものは、申請書に会則、会員および役員名簿、過去の活動状況を添えて日本思春期学会理事長に提出するものとする。
3 設立の可否は、日本思春期学会理事会において決定するものとする。
4 日本思春期学会は、支部の要請により、支援を行うことができるものとする。
(施行日 平成18年8月)
支部設立申請書
承認団体
北海道思春期研究会(平成18年度承認)